家電リサイクル法対象品目の処分
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により、家庭から出される不要になったテレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機はリサイクルが義務付けられています。
これは、消費者とメーカーが協力し、使用済みの家電製品を「資源」に生まれ変わらせることで、廃棄物の削減と資源の有効利用を促進するためのものです。
消費者は、リサイクル料金と収集・運搬料金を支払い、家電を適切に引き渡す必要があります。
消費者負担=リサイクル料金+収集・運搬にかかる費用
対象品目家電の引渡し方法
不要となった家電リサイクル法対象品目については、市の通常のごみ収集には出せませんので、次のいずれかの方法で処理してください。
- 製品を買い替える場合は、新しい製品を購入する家電小売店に引き取りを依頼してください。
※リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。
- 廃棄のみの場合は、製品を購入した家電小売店に引き取りを依頼してください。
リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。
- 買い替えでなく、購入した小売業者が廃業した、遠方にある、または不明である等で購入した小売店を利用できない場合は、次の指定収集業者までご連絡ください。(※リサイクル料金と収集運搬料金が必要です)
- 東八商事有限会社(笛吹市石和町唐柏111)
電話番号:055-263-2608
- 有限会社富士環境メンテナンス(笛吹市八代町南264-3)
電話番号:055-265-2746
- 有限会社中央美装サービス(笛吹市一宮町竹原田1824-5)
電話番号:0553-47-5308
- 市が実施する家電リサイクル特別収集時に持ち込む
例年2回、7月と12月に行っています。場所および日程については、決まり次第お知らせします。
※リサイクル料金が必要です。
- 製造業者が指定した引き取り場所に直接持ち込む
リサイクル料金を郵便局で振り込んだ後、リサイクル券と一緒に家電を次の指定引取所に持ち込みます。
- 都留貨物自動車株式会社甲府支店(中央市山之神流通団地2473-11)
電話番号:055-273-5661
- 日本通運株式会社山梨支店(中央市中楯769)
電話番号:055-274-8211