市民向けトップ > 林野火災予防条例が施行されます

ページID:11979

更新日:2026年7月8日

ここから本文です。

林野火災予防条例が施行されます

目的 

笛吹市では度々林野火災が発生し市民生活に多くな影響を及ぼしました。

将来にわたって林野火災を発生させないことを基本としています。

市及び市民等が林野火災防止の取り組みを行うものです。

 

市の責務

〇林野火災の予防の促進

〇林野火災発生時に初動体制を迅速に行い、状況に応じて協定を締結している機関への派遣要請等を求める

 

市民等(入山者や林業関係者等含む)の責務

林野での火の使用の制限

喫煙の制限

 

上記対象外の箇所

 車内または吸い殻容器が設置された林業関係者などに認められている場所

 林野に接しまたは所在する住宅、寺院及び事業所の敷地内で火の使用をする場合

(キャンプ場なども対象外です)

対象外の場所であっても、火の始末をしっかり行ってください。

対象外の箇所でも火災警報や林野火災警報などが発令された場合は禁止となります。

 

罰則はありますか?

林野火災予防条例に罰則はありません。

しかし、火災警報や林野火災警報が発令されていたときに、火を扱っていた場合は、消防法の罰則により罰せられる可能性があります。

 

ひとたび林野火災が発生すると鎮火までに長時間かかります。市民生活にも大きな影響を及ぼす可能性もありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

施行日

令和8年10月1日

その他

笛吹市防災アプリで林野火災注意報・警報が発令したか否かがわかりますので、ぜひご活用ください。

rinyakasai

yamakaji

大蔵経寺山火災 (写真 山梨県防災航空隊提供) 

お問い合わせ先

笛吹市消防本部予防課

〒406-0027 笛吹市石和町下平井204

電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-8535

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

市民向けトップ

一覧を見る

ページの先頭へ戻る