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更新日:2023年2月10日

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個人住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(2)障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

扶養家族がいない人 38万円
扶養家族がいる人 28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円

 

所得割がかからない人

前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた金額以下の人

扶養家族がいない人 45万円
扶養家族がいる人 35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円

 

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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