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更新日:2024年1月15日

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個人住民税の申告

1月1日現在、笛吹市にお住まいの方は毎年3月15日までに、前年の所得を市役所へ申告しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をした方や前年中の所得が給与所得または公的年金等に係る雑所得のみ方で、給与支払報告書または公的年金等支払報告書が勤務先または年金保険者から提出されている方等は申告の必要はありません。

なお、特定配当等による所得や特定上場株式等の譲渡による所得(源泉徴収ありの特定口座を選択した場合)について、令和5年分(令和6年度)の申告から所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。確定申告したこれらの所得については個人住民税の合計所得金額にも参入されますのでご注意ください。上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の申告は当該年+1年度(令和5年分であれば令和6年度)の市民税・県民税納税通知書が送達される日までに行ってください。(期限を過ぎると個人住民税の計算に反映させることができません)

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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