更新日:2022年1月24日
ここから本文です。
1月1日現在、笛吹市にお住まいの方は毎年3月15日までに、前年の所得を市役所へ申告しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をした方や前年中の所得が給与所得または公的年金等に係る雑所得のみ方で、給与支払報告書または公的年金等支払報告書が勤務先または年金保険者から提出されている方等は申告の必要はありません。
なお、特定配当等による所得や特定上場株式等の譲渡による所得(源泉徴収ありの特定口座を選択した場合)について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入するか、または確定申告とは別に住民税申告をしていただく必要があります。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください