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更新日:2021年2月18日

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個人住民税の所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

所得控除の種類と計算方法

控除の種類

控除額の計算方法

雑損控除

次の(1)又は(2)で求めた金額のうちいずれか多い方の金額

(1)(損失の金額-保険金等により補填された額)-(総所得金額等×10%)

(2)(災害関連支出の金額-保険金等により補填された額)-5万円

医療費控除及び

医療費控除の特例

次の(1)又は(2)のいずれかを選択

(1)(支払った医療費の額-保険金等により補填された額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い金額)

ただし、控除額は200万円が限度

(2)(支払った特定一般用医薬品等購入額の額-保険金等で補填される額)-12,000円

ただし、控除額は88,000円が限度

社会保険料控除

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

支払った金額

生命保険料控除

支払った保険料の区分(一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)ごとに下表により計算した控除額の合計額

(1)旧契約

平成23年12月31日以前に締結した保険契約に係るもの

~15,000円

支払金額

15,001円~40,000円

支払金額×0.5+7,500円

40,001円~70,000円

支払金額×0.25+17,500円

70,001円~

35,000円

(2)新契約

平成24年1月1日以降に締結した保険契約に係るもの

~12,000円

支払金額

12,001円~32,000円

支払金額×0.5+6,000円

32,001円~56,000円

支払金額×0.25+14,000円

56,001円~

28,000円

(1)(2)両方がある場合

(1)(2)それぞれで求めた額の合計額(限度額28,000円)、または(1)のみで求めた合計額(限度額35,000円)のいずれか大きい金額

地震保険料控除

(1)地震保険契約に係るもの

~50,000円

支払金額×0.5

50,001円~

25,000円

(2)旧長期損害保険契約に係るもの

~5,000円

支払金額

5,001円~15,000円

支払金額×0.5+2,500円

15,001円~

10,000円

(1)(2)両方がある場合

(1)(2)それぞれで求めた額の合計額(限度額25,000円)

障害者控除

本人、同一生計配偶者及び扶養親族が障がい者の方

障害者1人につき

26万円

特別障害者1人につき

30万円

同居特別障害者1人につき

(同一生計配偶者又は扶養親族が、本人又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合)

53万円

ひとり親控除

現に婚姻していない方や夫(妻)が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下であり、総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子のある方

ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

30万円

寡婦控除

夫と死別した後婚姻していない方又は夫が生死不明などの方で、合計所得金額が500万円以下の方

ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

26万円

夫と離別した後婚姻していない方で、合計所得金額が500万円以下であり、扶養親族を有する方

ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

26万円

勤労学生控除

勤労学生に該当し、合計所得金額が75万円以下の方で、勤労によらない所得が10万円以下の方

26万円

配偶者控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の方

別表1

配偶者特別控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の方

別表2

扶養控除

生計を一にする親族(16歳以上)の合計所得金額が48万円以下の方

一般扶養親族1人につき

33万円

特定扶養親族1人につき

(19歳以上23歳未満)

45万円

老人扶養親族1人につき

(70歳以上)

38万円

老人扶養親族(同居老親等)1人につき(70歳以上かつ本人又はその配偶者の直系尊属で、本人又はその配偶者のいずれかと同居している場合)

45万円

基礎控除

合計所得金額2,400万円以下

43万円

合計所得金額2,400万円超2,450万円以下

29万円

合計所得金額2,450万円超2,500万円以下

15万円

合計所得金額2,500万円超

0円

 

別表1(配偶者控除)

 

納税義務者本人の合計所得金額

【参考】

配偶者の給与収入金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除対象配偶者

33万円

22万円

11万円

103万円以下

 

老人控除対象配偶者(70歳以上の控除対象配偶者)

38万円

26万円

13万円

 

別表2(配偶者特別控除)

配偶者の合計所得金額

納税義務者本人の合計所得金額

【参考】

配偶者の給与収入金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超

95万円以下

33万円

22万円

11万円

103万円超

150万円以下

95万円超

100万円以下

33万円

22万円

11万円

150万円超

155万円以下

100万円超

105万円以下

31万円

21万円

11万円

155万円超

160万円以下

105万円超

110万円以下

26万円

18万円

9万円

160万円超

166万8千円未満

110万円超

115万円以下

21万円

14万円

7万円

166万8千円以上

175万2千円未満

115万円超

120万円以下

16万円

11万円

6万円

175万2千円以上

183万2千円未満

120万円超

125万円以下

11万円

8万円

4万円

 

183万2千円以上

190万4千円未満

125万円超

130万円以下

6万円

4万円

2万円

190万4千円以上

197万2千円未満

130万円超

133万円以下

3万円

2万円

1万円

197万2千円以上

201万6千円未満

 

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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