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更新日:2025年1月27日
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令和6年分の所得税の確定申告期間は令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日)までです。
なお、所得税の還付申告については、1月から税務署で行っています。
令和7年度の市・県民税の申告は令和7年2月4日(火曜日)から行います。対象は、原則として、申告年度の1月1日に笛吹市に住民票がある方です。
各申告受付会場については次の資料をご確認ください。
確定申告、市・県民税申告のお知らせ(PDF:514KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年分確定申告受付会場及び受付日
受付会場 |
受付日 |
市役所市民窓口館 1階101会議室 |
令和7年2月17日から3月17日(土曜日・日曜日および祝日は除く。3月2日のみ日曜開設します) 〇3月17日は午前中のみ受付 |
学びの杜みさか講座教室 |
令和7年2月17日から3月14日(土曜日・日曜日および祝日を除く) |
確定申告はe-Tax(電子申告)が便利です。
マイナンバーカードとスマートフォン(マイナンバーカード読取対応のもの)又はICカードリーダライタを用いてご自宅からe-Taxができます。マイナンバー等をお持ちでない方もIDとパスワードを取得すればできます。
なお、市・県民税の申告にe-Taxは使えません。
スマートフォンからの申告が便利になっております。次のリンクをご覧ください。
国税庁からのお知らせ<令和6年分確定申告特集>(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタをご用意いただき、送信できます。
ID・パスワードとはe-Tax利用の際に必要となる「16桁の識別番号」と「ご自身で任意に設定するパスワード」を指します。税務署へID・パスワードの届出を行うことで取得できます。
申告されるご本人に以下の手順を踏んでいただきます。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
ID・パスワード方式で申告するための準備(国税庁)(外部サイトへリンク)
所得税の確定申告、または市・県民税の申告が必要な人は次のとおりです。
所得税の確定申告が必要な人(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
種類 | 発行元 |
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給与所得の源泉徴収票 | 勤務先 |
公的年金等の源泉徴収票 | 年金支払者 (日本年金機構や企業年金連合会など) |
報酬、料金、契約金および賞金の支払調書 | 支払者 |
個人年金(生命保険契約等の年金)支払証明書 | 契約している生命保険会社 |
株式や投資信託等の配当、余剰金の分配、金銭の分配、基金利息の支払調書 | 支払者 |
社会保険料 |
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生命保険料 |
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地震保険料 |
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人的控除 |
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国外扶養 (海外在住の親族を扶養にとる) |
※令和5年分からは、30歳以上70歳未満の扶養親族については ・留学により国外に転出している ・障害者である ・扶養控除の適用を受けようとする居住者から、申告する年中に生活費または教育費として38万円以上の支払いを受けている 以上3点のいずれかの要件を満たす必要があります。 |
寄附金 |
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身元確認書類(番号確認書類がマイナンバーカード以外の場合) | 番号確認書類 |
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本人確認書類についての詳細は次のリンクをご覧ください。
社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
山梨税務署、笛吹市役所・各支所で申告書等を配布しています。(市役所・各支所では2月上旬に設置予定)
確定申告書類は年々配布可能数が減少しているため、在庫に限りがあります。e-Tax(電子申告)にご協力ください。
また、申告書は次の国税庁のホームページからもダウンロードできます。「確定申告に関する様式等」をご参照ください。
国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、自動計算で確定申告書を簡単に作成できます。作成した確定申告書は印刷して郵送か、e-Taxで電子送信することもできます。詳しくは、次のリンクをご覧ください。
確定申告書作成コーナー(国税庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
確定申告はe-tax(電子申告)が便利です。スマートフォンからでも申告できます。
スマートフォン×マイナンバーカードでe-Tax!(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
完成した申告書、添付書類および本人確認書類の写しを封筒に入れて郵送してください。
なお、確定申告書は税務署へ郵送してください(例年、誤って市役所に確定申告書が送られる場合があります。ご注意ください)。
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。
甲府税務署事務処理センター
市・県民税申告書は、笛吹市役所税務課へ郵送してください。
税務課の受付印を押した控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。郵送先は下記のとおりです。
申告書と添付書類、番号確認書類及び本人確認書類をお持ちください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告や市・県民税申告をしない人を対象としています。確定申告および市民税・県民税の申告をすると特例が適用されなくなりますので、申告の際はふるさと納税分の支払金額も「寄附金控除」に含めて計算する必要があります。
申告の際には申告書とともに、各市から発行される寄附金の受領書等を提出する必要があります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
ふるさと納税制度について(別ウィンドウで開きます)
医療費控除の明細書は、次のリンクからダウンロードすることができます。
医療費を支払ったとき(医療費控除)所得税(国税庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〇領収書での申告はできません。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます)の提示または提出を求める場合がありますので、自宅等での保管が必要です。
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は「3.療養を受けた者」を除く)およびインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報で、その医療保険者の電子署名およびその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。
セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進・疾病の予防として一定の取り組みを行う個人が、自分や生計を一にする親族のためにスイッチOTC医薬品を購入したとき、その年1年間の購入金額の合計から1万2千円を差し引いた残りの金額について、所得から控除できる制度です(上限は8万8千円)。
「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
セルフメディケーション税制の明細書
なお、セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と併せて受けることはできません。どちらか一方を選択する必要があります。
セルフメディケーション税制の明細書や、詳しい申告の仕方については次のリンクをご覧ください。
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】|所得税|国税庁(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
セルフメディケーション税制の制度の概要や、対象となる医薬品等の一覧については次のリンクをご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例について)(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
災害または盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
雑損控除とは国税庁(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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