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更新日:2024年1月15日

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租税条約に基づく個人住民税の免除申請について

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止などのために、日本国と相手国との間で締結される条約です。

条約を締結している国からの留学生や事業修習生などで、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や個人住民税などの課税が免除される場合があります。

所得税と個人住民税の届出方法は異なりますので、個人住民税の免除を受けるためには、笛吹市に届出書等を提出する必要があります。

 

提出書類

 

提出期限

毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

期限後の免除は受けられません。また、届出書は毎年提出していただく必要があり、提出のなかった年は免除を受けられません。

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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