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更新日:2026年6月24日
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税源移譲に伴って生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次により求めた金額を所得割額から控除します。
(1)と(2)のいずれか小さい金額の5%(市民税3%・県民税2%)
(1)5万円+基礎控除以外の人的控除の差の合計額
(2)合計課税所得金額
(1)から(2)を引いた金額(5万円未満の場合は5万円)の5%
(1)5万円+基礎控除以外の人的控除の差の合計額
(2)合計課税所得金額-200万円
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人的控除の差 | |
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障害者控除 |
普通 |
1万円 |
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特別 |
10万円 |
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同居特別障害者 |
22万円 |
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寡婦控除 |
1万円 |
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| ひとり親控除 | 母親 | 5万円 |
| 父親 | 1万円 | |
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勤労学生控除 |
1万円 |
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配偶者控除 配偶者特別控除 |
別表1 |
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扶養控除 |
一般 |
5万円 |
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特定 |
18万円 |
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老人 |
10万円 |
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|
同居老親 |
13万円 |
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基礎控除 |
5万円(※1) |
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※1は、調整控除額の算出に用いる金額であり、実際の控除額の差とは異なります。
配偶者控除における人的控除の差
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控除の種類 |
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者本人の合計所得金額 |
|||
|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
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人的控除の差 |
|||||
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配偶者控除 |
一般 |
58万円以下 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
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老人 |
10万円 |
6万円 |
3万円 |
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人的控除の差 | |
|
障害者控除 |
普通 |
1万円 |
|
特別 |
10万円 |
|
|
同居特別障害者 |
22万円 |
|
|
寡婦控除 |
1万円 |
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| ひとり親控除 | 母親 | 5万円 |
| 父親 | 1万円 | |
|
勤労学生控除 |
1万円 |
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配偶者控除 配偶者特別控除 |
別表2 |
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|
扶養控除 |
一般 |
5万円 |
|
特定 |
18万円 |
|
|
老人 |
10万円 |
|
|
同居老親 |
13万円 |
|
|
基礎控除 |
5万円(※1) |
|
※1は、調整控除額の算出に用いる金額であり、実際の控除額の差とは異なります。
配偶者控除における人的控除の差
|
控除の種類 |
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者本人の合計所得金額 |
|||
|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|||
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人的控除の差 |
|||||
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配偶者控除 |
一般 |
48万円以下 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
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老人 |
10万円 |
6万円 |
3万円 |
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| 配偶者特別控除 |
48万円超 50万円未満 |
5万円 | 4万円 | 2万円 | |
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50万円以上 55万円未満 |
3万円(※1) | 2万円(※1) | 1万円(※1) | ||
※1は、調整控除額の算出に用いる金額であり、実際の控除額の差とは異なります。
住宅借入金等特別税額控除は、平成21年1月~令和12年12月の入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものです。
次の(1)(2)のうちいずれか少ない額を所得割額から控除します。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額ー住宅ローン控除適用前の所得税額
(2)所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円(※1))の5%(97,500円を限度)
なお、平成26年4月から令和3年12月までに入居で、住宅に適用される消費税率が8%または10%に該当する人は、所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円(※1))の7%(136,500円を限度)
※1 0円未満の場合は0円とします。また、令和7年12月以前に居住の用に供した者に限ります。居住の用に供するとは、生活の拠点としてその家屋を継続的に使用している状態を指します。
令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までの入居と同じ限度額となります。
住宅ローン控除の概要(国税庁HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方(総務省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
寄附金税額控除は、基本控除額、特例控除額、申告特例控除の合計額により算出し税額から控除します。
1.寄附金税額控除の対象
2.控除額の計算
次の算式による控除額を所得割額から控除します。
(寄附金-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
ただし、控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)は、基本控除額に加えて、次の特例控除額を所得割額から控除します。
(寄附金-2,000円)×特例控除割合(表1)×市民税3/5県民税2/5
ただし、特例控除額は所得割額の20%が上限となります。
課税退職所得、課税山林所得、土地・建物・株式等の譲渡による所得など分離課税が適用される所得を有する方で、課税総所得を有しない方、または、人的控除差額の合計が課税総所得金額を上回る方は計算が異なります。
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表1 特例控除割合一覧 |
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課税総所得金額-人的控除差額の合計(注1) |
特例控除割合 |
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195万円以下 |
84.895% |
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195万円超330万円以下 |
79.79% |
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330万円超695万円以下 |
69.58% |
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695万円超900万円以下 |
66.517% |
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900万円超1,800万円以下 |
56.307% |
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1,800万円超4,000万円以下 |
49.16% |
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4,000万円超 |
44.055% |
(平成26年度から令和20年度までに適用される割合です。)
注1.令和8年度以降は、「課税総所得金額-人的控除差額-(所得税の基礎控除-48万円)の合計」となります。
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のワンストップ特例の適用を受けた方に該当する控除で次の計算で算出します。
特例控除額×申告特例控除割合(表2)×市民税3/5県民税2/5
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表2 申告特例控除割合一覧 |
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課税総所得金額-人的控除差額の合計(注1) |
申告特例控除割合 |
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195万円以下 |
84.895分の5.105 |
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195万円超330万円以下 |
79.79分の10.21 |
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330万円超695万円以下 |
69.58分の20.42 |
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695万円超900万円以下 |
66.517分の23.483 |
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900万円超 |
56.307分の33.693 |
(平成26年度から令和20年度までに適用される割合です。)
注1.令和8年度以降は、「課税総所得金額-人的控除差額-(所得税の基礎控除-48万円)の合計」となります。
株式の配当などの配当所得がある時は、その金額に次の率を乗じた金額を所得割額から控除します。
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配当の区分 |
課税所得金額 | ||||
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1,000万円以下の場合 |
1,000万円を超える場合 |
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市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
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剰余金の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
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特定証券投資信託の収益の分配 |
外貨建等証券投資信託以外 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
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外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
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外国で得た所得について、その国の所得税などを納めている時は、一定の方法によってその外国税額を所得割額から控除します。
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