更新日:2023年1月30日
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税源移譲に伴って生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次により求めた金額を所得割額から控除します。
(1)と(2)のいずれか小さい金額の5%(市民税3%・県民税2%)
(1)所得税との人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額
(1)から(2)を引いた金額(5万円未満の場合は5万円)の5%
(1)所得税との人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額-200万円
|
人的控除の差 | |
障がい者控除 |
普通 |
1万円 |
特別 |
10万円 |
|
同居特別障がい者 |
22万円 |
|
寡婦控除 |
1万円 |
|
ひとり親控除 | 4万円 | |
勤労学生控除 |
1万円 |
|
配偶者控除 配偶者特別控除 |
別表1 |
|
扶養控除 |
一般 |
5万円 |
特定 |
18万円 |
|
老人 |
10万円 |
|
同居老親 |
13万円 |
|
基礎控除 |
5万円 |
配偶者控除・配偶者特別控除における人的控除の差
控除の種類 |
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者本人の合計所得金額 |
|||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|||
人的控除の差 |
|||||
配偶者控除 |
一般 |
48万円以下 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
老人 |
10万円 |
6万円 |
3万円 |
||
配偶者特別控除 |
48万円超 50万円未満 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
|
50万円以上 55万円未満 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
住宅借入金等特別税額控除は、平成21年1月~令和3年12月の入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で個人住民税から10年間控除するものです。
次の(1)(2)のうちいずれか小さい額を所得割額から控除します。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
ただし、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、当該住宅の取得等に係る消費税率が8%(または10%)の場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)です
税制改正(消費税の引き上げに伴う需要の平準化対策)により、令和元年10月1日から令和3年12月31日までに入居し、当該住宅の取得等に係る消費税率が10%の場合について、適用年数が13年になります。
新型コロナ対策及び経済対策により、令和3年1月1日から令和3年12月31日までに入居し、条件を満たす場合において、適用年数が13年になります。
また、令和4年税制改正により、令和4年1月からの入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内(所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円))で個人住民税から10年間控除できます。詳細については、下記リンク先(国税庁HP及び、総務省HP)をご覧ください。
住宅ローン控除の概要(国税庁HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方(総務省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
次の算式による控除額を所得割額から控除します。
「寄附金-2,000円」×10%(市民税6%、県民税4%)
ただし、控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。
総務大臣の指定を受けている都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)は、基本控除額に加えて、次の特例控除額を所得割額から控除します。
「寄附金-2,000円」×「90%-所得税の限界税率(0~45%)×2.1%」
ただし、特例控除額は所得割額の20%が上限となります。
なお、令和元年6月1日以降、総務大臣が特例控除の対象となる都道府県、市町村または特別区を指定することとなりました。
総務大臣から指定を受けている都道府県等については、下記をご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)
株式の配当などの配当所得がある時は、その金額に次の率を乗じた金額を所得割額から控除します。
配当の区分 |
課税所得金額 | ||||
1,000万円以下の場合 |
1,000万円を超える場合 |
||||
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
||
剰余金の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
|
特定証券投資信託の収益の分配 |
外貨建等証券投資信託以外 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めている時は、一定の方法によってその外国税額を所得割額から控除します。
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