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更新日:2024年5月23日

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令和6年度市民税・県民税の定額減税について

制度の概要

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度分の市民税・県民税の所得割額から一定の額を控除する定額減税が実施されることとなりました。

対象となる方

次のすべてに当てはまる方が対象となります。

1.令和6年1月1日現在、笛吹市に住所がある

2.市民税・県民税の所得割が課税されている

3.前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入金額が2,000万円)以下

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円

  1. 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市民税・県民税所得割額から1万円の減税が行われます。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、次のすべてに当てはまる方です

  • 令和5年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者
  • その納税義務者と生計を一にしており、令和5年中の合計所得金額が48万円以下

減税方法(令和6年度)

  1. 給与所得にかかる特別徴収(給与所得の方)
    6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を7月分~令和7年5月分の11か月で割ります。
    teigakugenzeitokutyou
  2. 普通徴収(事業所得者等の方)
    定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から順次控除します。
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  3. 公的年金等の所得にかかる特別徴収(年金所得者の方)
    定額減税「前」の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
    teigakugenzeinentoku

その他

  • 減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。対象者には、後日市からお知らせします。
  • 口座振替の方は、定額減税により第1期の納付額が0円となった場合、今年度は前納になりません。
  • 所得税の定額減税については、国税庁ホームページの定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

笛吹市市民生活部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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