更新日:2018年12月25日
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給与所得者は6月から翌年5月まで毎月の給料から差し引かれます。詳しくは、以下をご覧ください。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人住民税を日本年金機構などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がありません。この制度は、個人住民税の支払方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
4月1日現在において、年齢が65歳以上の個人住民税の納税義務者で、年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の公的年金等を受給している方です。
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収の対象となります。したがって、公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得など)から計算された個人住民税は、公的年金からの特別徴収の対象となりません。
新たに特別徴収に該当することとなった場合は、10月以降に支給される公的年金から特別徴収されます。6月、8月に支給される公的年金からは特別徴収されませんので、普通徴収(納付書または口座振替)により納付します。
(例)【年税額】60,000円の場合
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普通徴収(納付書、口座振替) |
特別徴収(公的年金からの天引き) |
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6月(第1期) |
8月(第2期) |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
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税額 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
算出方法 |
年税額の4分の1 |
年税額の4分の1 |
年税額の残りの3分の1ずつ |
6月と8月は年税額の4分の1ずつこれまでどおり納付書で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額から6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を3分の1ずつ引き落とします。
前年度の2月に支給される公的年金から特別徴収された方で、今年度も特別徴収に該当する場合は、引き続き公的年金から特別徴収されます。
(例)【年税額】前年度60,000円・今年度54,000円の場合
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特別徴収(公的年金からの天引き) |
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仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
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税額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
8,000円 |
8,000円 |
8,000円 |
算出方法 |
(前年度分の年税額×2分の1)×3分の1 |
年税額の残りの3分の1ずつ |
4月・6月・8月は、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額を3分の1ずつ納めていただきます。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を3分の1ずつ引き落とします。
給与からの特別徴収または年金からの特別徴収以外の方は、納税通知書により年4期に分けて指定金融機関などで納めていただきます。
6月・8月・10月・1月
詳しい納期限・口座振替日については、税金の納付をご覧ください。
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