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更新日:2019年6月11日

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東日本大震災による代替家屋・代替土地に係る固定資産税の特例について

東日本大震災により被災した家屋やその敷地に代わる家屋、土地を取得した場合、次のとおり固定資産税の減額措置を受けることができます。

以下、原子力災害に伴う特例適用については、「被災住宅用地」を「対象区域内住宅用地」と、「被災家屋」を「対象区域内家屋」と読み替えます。

対象区域とは、居住困難区域(居住制限区域、帰還困難区域)、警戒区域、計画的避難区域をいいます。

対象者

  1. 被災住宅用地または被災家屋の所有者(共有物の場合は、その持分を有する者)
  2. 1について、相続が生じたときにおけるその相続人
  3. 1の三親等内の親族で、特例が適用される代替家屋に1と同居する予定であるもの
  4. 1が法人の場合は、その合併法人または分割継承法人

対象要件

家屋

被災家屋

  • 東日本大震災により滅失、または損壊した家屋(注1)で解体撤去または売却等の処分をしたもの
    (注1)家屋が著しく損傷を受け、または破壊された状態を指し、り災証明書で「半壊」以上の判定を受けた家屋
  • 東日本大震災に起因する原子力発電所の事故により居住困難区域等に指定された区域内の家屋

代替家屋

被災家屋の所有者が、当該被災家屋の代わりとして取得した家屋(被災家屋と種類が同一で、使用目的または用途が同一であり、代替家屋と市長が認めるもの)

土地

被災住宅用地

前記の被災家屋の敷地で、平成23年度において住宅用地の特例(地方税法第349条の3の2)の適用を受けていた土地

代替土地

被災住宅用地の所有者が、当該被災住宅用地の代わりとして取得した土地(市長が認めるもの)

取得期間

  • 平成23年3月11日から令和3年3月31日までに取得したもの(注2)
    (注2)東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により設定された居住困難区域等にあっては、当該居住困難区域等の指定解除の公示日から起算して3月(代替家屋が、解除後に新築されたものである場合は1年)を経過するまでの間に取得したもの

特例の内容

代替家屋の取得に係る特例

代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。

代替土地の取得に係る特例

代替土地に係る税額のうち、被災住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の特例(注3)を適用する。

(注3)「住宅用地の特例」とは、小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額については、価格の6分の1の額となり、一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の1の額となる特例

申告について

代替家屋または代替土地の取得に係る特例を適用するためには、市長の認定が必要となりますので、申告書へ必要な書類を添付し下記お問合せ先まで提出をお願いします。

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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