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更新日:2019年6月11日
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東日本大震災により被災した家屋やその敷地に代わる家屋、土地を取得した場合、次のとおり固定資産税の減額措置を受けることができます。
以下、原子力災害に伴う特例適用については、「被災住宅用地」を「対象区域内住宅用地」と、「被災家屋」を「対象区域内家屋」と読み替えます。
対象区域とは、居住困難区域(居住制限区域、帰還困難区域)、警戒区域、計画的避難区域をいいます。
被災家屋の所有者が、当該被災家屋の代わりとして取得した家屋(被災家屋と種類が同一で、使用目的または用途が同一であり、代替家屋と市長が認めるもの)
前記の被災家屋の敷地で、平成23年度において住宅用地の特例(地方税法第349条の3の2)の適用を受けていた土地
被災住宅用地の所有者が、当該被災住宅用地の代わりとして取得した土地(市長が認めるもの)
代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。
代替土地に係る税額のうち、被災住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の特例(注3)を適用する。
(注3)「住宅用地の特例」とは、小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額については、価格の6分の1の額となり、一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の1の額となる特例
代替家屋または代替土地の取得に係る特例を適用するためには、市長の認定が必要となりますので、申告書へ必要な書類を添付し下記お問合せ先まで提出をお願いします。
お問い合わせ先
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