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更新日:2019年6月11日

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冷蔵倉庫用建物を所有している方へ

これまで、非木造(木造以外)の冷蔵倉庫用建物について、固定資産税評価額の計算に用いる経年減点補正率(建物の経過年数に応じた減価率)の適用が「一般倉庫」と同じ扱いになっていましたが、
平成24年度から冷蔵倉庫用建物には「一般倉庫」と比べて建物の評価額が早く減少する経年減点補正率を適用することになりました。

つきましては、市内に次の項目すべてに該当する冷蔵倉庫用建物を所有している方は、現況調査を必要とするため、ご連絡をお願いします。

  • 保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫である。
  • 保管温度として摂氏10度以下に保たれる部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上ある。
  • 倉庫自体が冷蔵機能を備えた建物である。(倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているものではない)

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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