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更新日:2023年3月7日

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固定資産に関する証明について

固定資産に関する証明

証明書の種類

証明の内容

申請できる方

必要書類

手数料

評価証明書

年度別、所有者別に土地1筆(家屋1棟)ごとの評価額を証明

  • 所有者(納税義務者)本人
  • 代理人
  • 相続人
  • その他申請できる方(詳細1)
  • 本人確認のできるもの
  • 委任状(代理人の場合)
  • 所有者との続柄がわかる戸籍謄本等と、所有者が死亡していることがわかる除籍謄本等(相続人の場合)

 

最初の1筆(棟)300円

以後1筆(棟)増すごとに100円

公課証明書

年度別、納税義務者別に土地1筆(家屋1棟)ごとの課税標準額、税相当額を証明

名寄帳の写し(課税台帳の写し)

詳細は固定資産に関する縦覧・閲覧をご覧ください

納税義務者ごと300円

住宅用家屋証明書

租税特別措置法施行令第41条又は第42条第1項の規定に該当することを証明

どなたでも申請可能

必要事項と必要書類(詳細2)

1300円

(詳細1)上記以外に申請できる方

  • 証明年度の1月1日以降に土地や家屋を買った人(登記簿謄本、売買契約書等で所有権移転が確認できる書類が必要です)
  • 抵当権者(契約書に評価証明の取得に関する事項が記載されている場合)
  • 借地人、借家人(賃貸借契約書が必要です)

(詳細2)住宅用家屋証明書の必要事項と必要書類

区分

必要事項

必要書類

新築されたもの(建築後使用されたことがないもの含む)

  • 建築(取得)後1年以内の登記であること
  • 専用住宅(居住部分が90%以上)であること
  • 床面積が50平方メートル以上
  • 耐火性能が備わっているもの(マンションの場合)
  • 登記事項証明書、登記完了証、登記済証
  • 住民票
  • 上申書(現住所が家屋所在地と異なる場合)
  • 認定通知書(特定長期優良住宅の場合)

建築後使用されたことがあるもの(中古住宅)

  • 取得後1年以内の登記であること
  • 専用住宅(居住部分が90%以上)であること
  • 床面積が50平方メートル以上
  • 耐火性能が備わっているもの(マンションの場合)

注)昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合はお問合せ下さい

  • 登記簿謄本(写しでも可)
  • 不動産売渡証明書又は売買契約書
  • 住民票
  • 上申書(現住所が家屋所在地と異なる場合)
  • 認定通知書(特定長期優良住宅の場合)

 

本人確認について

笛吹市では、当事者本人になりすました第三者が不正に税証明を取得することを未然に防ぐため、税証明の申請時に身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示による本人確認を行っています。ご理解のうえ、ご協力をお願いします。

郵送でのお取扱いについて

評価証明書・公課証明書・名寄帳・住宅用家屋証明書は、郵送での申請もお取扱いしております。

送付していただくもの

  1. 郵送用申請書(PDF:71KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証のコピーなど)
  3. 代理人の方が申請する場合は委任状(PDF:63KB)(別ウィンドウで開きます)
  4. 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)
  5. 返信用封筒(住所・氏名記載の上、切手を貼ったもの)

住宅用家屋証明書の場合は必要事項を記入した申請書と証明書に加え上記4と5を送付して下さい。

送付先

〒406-0031
山梨県笛吹市石和町市部809番地1
笛吹市役所税務課資産税担当あて

注意事項

  • 定額小為替は、手数料の過不足がないようお願いします
  • 申請書には、日中ご連絡がとれる電話番号をご明記ください

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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