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更新日:2024年4月26日
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土地の固定資産税は、固定資産評価基準によって地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地、田、畑、山林、雑種地などをいいます。固定資産税・都市計画税の評価上の地目は、原則として賦課期日(1月1日)の現況の地目によります。
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格は、固定資産税評価基準に基づき、売買実例価格や地価公示価格などを基礎として求めます。
宅地の評価方法を簡単に説明すると次のとおりです。
農地、山林の評価方法は、宅地と同じように標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ただし、農地の転用許可を受けた農地については、付近の宅地の評価額を基準に評価額を求めます。
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、次のような特例措置があります。
固定資産税の課税標準額 |
価格の6分の1の額 |
---|---|
都市計画税の課税標準額 |
価格の3分の1の額 |
小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅の床面積の10倍まで)を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、次のような特例措置があります。
固定資産税の課税標準額 |
価格の3分の1の額 |
---|---|
都市計画税の課税標準額 |
価格の3分の2の額 |
住宅用地には、次の二つがあります。
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が火災により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には避難等解除後3年間、被災市街地復興推進地域が定められた場合には4年間)に限り、住宅として取り扱われます。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅地の率を乗じて求めます。
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
|
---|---|---|---|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
都市計画税については、当分の間、課税を見送ります。
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