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更新日:2024年5月2日
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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
1月1日現在、笛吹市内に土地、家屋、償却資産を所有している個人及び法人が納税義務者となります。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
都市計画税の税額算出方法は以下のとおりです。
なお、笛吹市では、都市計画税は当面の間、課税を見送ることとなりました。
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
市から通知する固定資産税の納税通知書により年4回に分けて、市指定金融機関、コンビニエンスストア等で納めていただきます。
笛吹市の固定資産税の納期は下記のとおりです。
ただし、月の末日が休日・祝日の場合は、翌営業日が納期限になります。
期別 |
納期 |
---|---|
第1期 |
7月1日から同月末日まで |
第2期 |
9月1日から同月末日まで |
第3期 |
11月1日から同月末日まで |
第4期 |
翌年2月1日から同月末日まで |
なお、固定資産税の前納報奨金制度は令和2年度より廃止しました。
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