ページID:5646

更新日:2023年4月18日

ここから本文です。

家屋の税金

家屋の固定資産税は固定資産評価基準に基づき評価しており、一定の要件を満たした家屋に対していくつかの減額措置があります。

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

  • 評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築以外の家屋(在来分家屋)の評価

新築以外の家屋の評価は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。
なお、仮に評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常前年度の価額に据え置かれます。
また、増改築又は損壊等がある家屋については、これを考慮して再評価されます。

  • 在来家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率

新築住宅に対する固定資産税の減額

新築住宅のうち、次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。

用途による要件

  • 専用住宅であること
  • 併用住宅(住宅とそれ以外の用途に使用されている家屋)であること。併用住宅の場合、住宅として用いられている部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です

面積の要件

  • 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
よって、居住部分の床面積が120平方メートル以下の住宅はその全部が減額対象に、120平方メートルを超える住宅は120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

区分

減額期間

一般住宅分

新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅分

新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

 

その他の減額措置

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に伴う工事を行った場合、それぞれの一定要件を満たした家屋について、固定資産税が減額されます(都市計画税は含まれません)。
いずれの減額制度とも、適用を受けられるのは1戸につき1回のみで、他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修工事の減額と省エネ改修工事の減額は併用できます。

耐震改修の場合

対象家屋

昭和57年1月1日以前から所在していた住宅で平成25年1月1日から令和6年3月31日までの間に、工事費50万円超の耐震改修工事をした家屋。

減額される金額・期間

  • 改修家屋全体に係る固定資産税を2分の1減額
  • 認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2減額

耐震改修工事の完了期間

減額措置の内容

平成25年1月1日~令和6年3月31日

1年間

左記の期間、固定資産税額を2分の1減額。

平成29年4月1日~令和6年3月31日

1年間

改修工事が行なわれたことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、左記の期間、固定資産税額を3分の2減額。

(通行障がい既存耐震不適格建築物に該当する住宅の場合)

平成29年4月1日~令和6年3月31日

2年間

改修工事が行なわれたことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年の固定資産税を3分の2減額。翌々年の固定資産税を2分の1減額。

通行障がい既存耐震不適格建築物とは、地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画等に記載された道路にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない一定の建築物。

減額対象面積

1戸につき1度、120平方メートル相当部分まで

申請方法

改修工事完了後『3カ月以内』に次の書類を添付して申請。

  1. 減額申告書
  2. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼して下さい)
  3. 工事費用がわかる領収書の写し、工事明細書
  4. 認定長期優良住宅に該当することとなったものは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可)

バリアフリー改修の場合

対象家屋

新築された日から10年以上を経過した家屋で、令和6年3月31日までに工事費50万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)の一定のバリアフリー改修が行われた家屋。

主な要件

次のいずれかに該当する方が当該家屋に居住していること

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障がい者の方

家屋の要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅は除く)
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

バリアフリー改修工事の内容

  • 廊下の拡張
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 出入口の戸の改良
  • 床の滑り止め化

減額される金額

1戸につき1度のみ、翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る)を3分の1減額。

申請方法

改修工事完了後『3カ月以内』に次の書類を添付して申請。

  1. 減額申告書
  2. 手帳の写し
  3. 工事明細書や改修箇所の写真
  4. 工事費用がわかる領収書の写し
  5. 補助金交付決定通知の写し(補助金を受けている場合)

省エネ改修の場合

対象家屋

平成26年4月1日以前から存在していた家屋(賃貸住宅は除く)で、令和6年3月31日までに工事費60万円以上(断熱改修工事に係る工事費が60万円以上、又は断熱改修工事に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上)(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)の省エネ改修工事が行われた家屋。

省エネ改修工事の要件

次の要件をすべて満たす工事であること。

  • 次の1の工事、または1と合わせて行う2~4の工事であること
  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

減額される金額

1戸につき1度のみ翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)を3分の1減額。
認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2減額。

改修工事の完了期間

減額措置の内容

平成26年4月1日~令和6年3月31日

1年間

左記の期間、固定資産税額を3分の1減額。

平成29年4月1日~令和6年3月31日

1年間

改修工事が行なわれたことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、左記の期間、固定資産税額を3分の2減額。

 

申請方法

改修工事完了後『3カ月以内』に次の書類を添付して申請。

  1. 減額申告書
  2. 現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行したもの)
  3. 工事費用がわかる領収書の写し、工事明細書
  4. 補助金交付決定通知の写し(補助金を受けている場合)
  5. 認定長期優良住宅に該当することとなったものは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第7条の規定に基づき発行された認定通知書(写し可)

家屋を新築・増築・滅失した方へ申告のお願い

家屋の新築・増築・滅失があった場合、市では所有者の申告に基づいて、新・増築の家屋評価および滅失家屋の現地確認を行い、固定資産税課税台帳への登録および削除を行います。

この申告がないと、「存在しない家屋に課税される」など、適正な課税が行えなくなってしまいます。

小規模なプレハブの車庫や物置であっても、家屋の要件を満たしている場合は、対象になりますので、お忘れのないように申告をお願いします。

また、登記されている家屋を滅失した場合は、法務局で滅失登記を併せて行ってください。

(家屋を新築した方で、既に家屋調査済の場合は、申告は不要です。)

 

家屋の要件を満たすとは、次の3つを備えていることです。

  1. 「土地定着性」‥基礎等で土地に固定されていて容易に移動できないこと。
  2. 「外気分断性」‥3方向以上の壁と屋根を備えていること。
  3. 「用途性」‥‥‥居宅や倉庫など、目的に応じて利用できる状態になっていること。

 

  • 申告方法‥「家屋新築・増築・滅失申告書」に必要事項を記入し、提出してください。
  • 申告期限‥家屋を新築・増築・滅失した翌年の1月11日(土日祝日の場合は、翌開庁日)

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る