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更新日:2024年4月26日

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固定資産に関する縦覧・閲覧

固定資産の価格等の縦覧

ご自分の所有する固定資産以外の価格等も縦覧帳簿により無料で縦覧できます。

期間

4月1日~7月31日(土・日曜日、祝日を除く)

午前8時30分~午後5時15分

場所

笛吹市役所市民窓口館税務課窓口

縦覧できる方

  • 市内に所在する土地や家屋に対する固定資産税の納税者
  • 納税者の代理権を有する方(委任状等が必要)

縦覧できる固定資産

納税者の所有する固定資産以外の固定資産(土地・家屋)
なお、土地の納税者は土地、家屋の納税者は家屋の縦覧帳簿が縦覧できます。

縦覧できる事項

土地

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積
  • 価格

家屋

  • 所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積
  • 価格

申請に必要なもの

納税者の場合

  1. 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付住基カード等)
  2. 代理人の場合は、委任状が必要です。委任者が必ず自署して下さい

納税者が法人である場合

  1. 法人の代表者印が押印された申請書
  2. 窓口に来る方の本人確認ができるもの
  3. 代理人の場合は、委任状が必要です。委任者が必ず自署して下さい
申請について詳しくはこちらをご覧ください

固定資産課税台帳の閲覧

本人資産の課税の内容が閲覧できます。また、賃借権等を有する方(借地借家人等)も、その権利の目的である固定資産の課税台帳閲覧ができます。

期間

常に閲覧可能です。

現年度分は毎年度4月1日から閲覧できます(土・日曜日、祝日を除く)。

午前8時30分から午後5時15分までの時間で閲覧できます。

場所

笛吹市役所市民窓口館税務課窓口および各支所

閲覧できる方

  • 固定資産税の納税義務者、または納税義務者からの委任状等をお持ちの方(代理人)
  • 土地、家屋について賃借権、その他の使用または収益を目的とする権利を有し賃借料等の対価を支払っている方
  • 破産管財人など、固定資産の処分をする権利を有する方

なお、土地家屋などに権利を有する方はその目的となる固定資産に限られます。

閲覧できる固定資産

土地

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積
  • 固定資産の評価額
  • 課税標準額及び税額等

家屋

  • 所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積
  • 評価額
  • 課税標準額及び税額等

申請に必要なもの

納税義務者の場合

  1. 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付住基カード等)
  2. 代理人の場合は、委任状が併せて必要です。(委任者が必ず自署してください。)

納税義務者が法人である場合

  1. 法人の代表者印が押印された申請書
  2. 窓口に来る方の本人確認ができるもの
  3. 代理人の場合は、委任状が併せて必要です。(委任者が必ず自署してください。)

土地、家屋等の処分をする権利、賃借権、その他の使用または収益を目的とする権利を有する方の場合

  1. その権利があることを確認できるもの(賃貸借契約書等及び貸借料を払い込んだことのわかる領収書等や裁判所による選任書等)
  2. 窓口に来る方の本人確認ができるもの
  3. 代理人の場合は、委任状が併せて必要です。(委任者が必ず自署してください。)

手数料

納税義務者ごとに1件につき300円となります。

ただし、現年度分に限り4月1日から7月31日までの縦覧期間中は、手数料無料で閲覧できます。

納税通知書兼課税明細書は閲覧資料と同じ内容です

現年度7月の固定資産税課税の際、前述の閲覧資料と同じ内容の「納税通知書兼課税明細書」を郵送します。
この「納税通知書兼課税明細書」は、現年分の確定申告の租税公課の算出に必要な資料ですので大切に保管してください。

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-269-8820 ファクス番号:055-262-7646

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