市民向けトップ > くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > マイナンバーカード(個人番号カード)の交付手続き
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更新日:2024年12月17日
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マイナンバーカードの申請・受取・更新手続きは、窓口の待ち時間の短縮・混雑緩和を目的として事前予約制で行っております。
インターネットや電話等で事前に手続きの日時予約を行ってから、ご来庁くださるようご協力をお願いいたします。
※予約希望日の2日前までに予約をお願い致します。
※支所では【受取】および【更新】の手続きは行えません。ご注意ください。
マイナンバーカードは、公的な身分証明書であるとともに、個人番号を証明する書類であることから、そのお渡しには厳格な本人確認が必要となります。そのため、マイナンバーカードを交付する際は原則として交付申請者ご本人にご来庁いただき、交付手続きを行います。
マイナンバーカードの申請後、カードができあがりましたら、「交付通知書」を皆様のご住所あてに郵送します。
交付場所は、笛吹市役所戸籍住民課(市民窓口館2F 1番窓口)でのお渡しとなります。
「交付通知書」に交付期限の日付を記載しております。
午前8時40分から午後4時40分
(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
交付の際には、以下の4点を必ずご持参ください。
マイナンバーカードの交付手続きの際、本人確認をさせていただきますので、本人確認書類として、下の表のA群に掲げるもののうち1点をお持ちください。
なお、A群に掲げるものをお持ちでない方は、B群に掲げるものの中から2点をお持ちください。
交付申請者ご本人が15歳未満の場合または成年被後見人の場合には、本人とともに法定代理人の方(親権者や成年後見人等)にもご来庁いただく必要があります。
ご本人のみ、または法定代理人のみご来庁の場合は、マイナンバーカードは交付できませんのでご注意ください。
この場合、上記の「交付の際に必要となるもの」に加えて、以下のものが必要となります。
マイナンバーカードの交付手続きには原則として交付申請者ご本人にご来庁いただく必要がありますが、ご本人が病気等やむを得ない理由で交付場所にお越しになることができない場合に限り、例外的にご本人以外の方(代理人)にお渡しすることができます。
出張等お仕事の都合や、旅行、海外留学等、また一時的な入院や外出不能を理由とする場合は、代理人の方へのお渡しはできません。ご本人以外の方(代理人)にお渡しする場合は、事前にご相談ください。
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