市民向けトップ > くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > 代理人によるマイナンバーカード受け取りについて
ページID:8038
更新日:2024年12月17日
ここから本文です。
マイナンバーカードの交付は、原則として申請者本人の来庁が必要です。
ただし、やむを得ない理由により申請者本人の来庁が困難な場合は、代理人による受け取りができます。
なお、必要な持ち物についても、通常の交付とは異なりますので必ず下記の「必要な持ち物について」をご確認ください。※顔写真入りの本人確認書類がない場合には原則として代理人での受け取りはできません。
やむを得ない理由
※15歳未満の場合、親権者の来庁が必要です。親権者以外の方が来る場合はお問い合わせください。
(注)受け取り時、申請者本人が来庁できない理由を証明する資料をご提出いただきます。
代理人が来庁される場合には以下の書類をお持ちください。
・申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
申請者本人が来庁できない理由を証明する資料(例)
成年被後見人 | 代理権を証する書類 |
被保佐人、被補助人 | 代理権を証する書類 |
中学生、小学生及び未就学児 | 本人確認書類で年齢確認するため不要 |
75歳以上の高齢者 | 本人確認書類で年齢確認するため不要 |
長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書 |
障がいのある者 | 障がい者手帳、障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入居者 | 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書 |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書 |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券 |
海外留学 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
高校生、高専生 | 学生証、在学証明書 |
ひきこもり状態にある者、心の問題など何らかの理由で自宅にいる者 | 相談している公的な支援機関が記入した顔写真証明書 |
A |
|
B 「漢字氏名・生年月日」または 「漢字氏名・住所」が印字されたもの |
|
顔写真入りの本人確認書類がない場合、原則として代理人での受け取りはできません。
ただし、以下に該当する方の場合は、施設長や法定代理人等が直筆した顔写真証明書をご用意いただくことで、代理人での受け取りができます。その場合、顔写真証明書とは別に本人確認書類(B書類2点以上)が必要となります。
・病院に入院または施設に入所している。
・在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている。
・ひきこもり状態にある、心の問題など何らかの理由で自宅にいる。
・マイナンバーカードを受け取る時点で未成年、または成年被後見人。
・顔写真証明書
マイナンバーカードの受取の手続きは、窓口の待ち時間の短縮・混雑緩和を目的として予約制で行っております。
インターネットや電話等で事前に手続きの日時予約を行ってから、ご来庁くださるようご協力をお願いいたします。
※予約希望日から数えて14日前より、予約することが可能です。
※予約専用Webサイトからは、予約希望日の2日前まで予約することが可能です。
当日、または前日での予約希望の方は電話でお問い合わせください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください