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更新日:2026年6月19日
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市と契約をしていない医療機関で、各種受診票を利用できずに健康診査費用を支払った場合、(最大5回まで)は、受診後に市に申請することで助成を受けることができます。
・医療機関の窓口で健康診査の費用をお支払いください。(保険診療外の健診が助成対象です。必ず領収書、明細書をお受け取りください。)
・妊婦一般健康診査、多胎妊婦健康診査は出産日から、産婦健康診査、新生児聴覚検査、1か月児健康診査、乳児一般健康診査は受診日から1年以内に申請してください。
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