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更新日:2026年6月19日
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遠方での分娩取扱施設等で分娩の必要がある妊婦に対して、分娩取扱施設等までの移動にかかる交通費等を助成します。
笛吹市民で、次のいずれかに該当する妊婦
1.住所地から最も近い分娩取扱施設まで、概ね片道60分以上の移動時間、もしくは片道30km以上の移動距離を要する。
2.医学的な理由により、周産期母子医療センター(※1)で分娩する必要があり、住所地から最も近い周産期母子医療センターまで概ね片道60分以上の移動時間、もしくは片道30km以上の移動距離を要する。
1 山梨県内の「周産期母子医療センター」
・山梨県立中央病院(甲府市富士見)
・山梨大学医学部附属病院(中央市下河東)
・独立行政法人国立病院機構甲府病院(甲府市天神町)
・市立甲府病院(甲府市増坪町)
・富士吉田市立病院(富士吉田市上吉田)
・山梨赤十字病院(富士河口湖町船津)
1.住所地から分娩取扱施設まで移動した交通費
(出産時の移動に限る。1円未満の端数切捨て)
自家用車の場合
移動最短距離(km)×37円(※2)×0.8
タクシー、公共交通機関の場合
乗車運賃×0.8
2.出産時における入院前の前泊までの宿泊費
(出産時の入院までの前泊分として最大14日分)
実費額(1泊あたり上限12,000円(※2))から、1泊あたり2,000円を控除した額。
宿泊をした場合は自宅又は里帰り先から宿泊施設までの交通費(往復分)も助成の対象となります。
2 1kmあたりの金額及び宿泊費の上限は「笛吹市職員等の旅費に関する条例第14条、15条」の規定に基づいています。
・請求する交通費または宿泊費の領収書(自家用車の場合は経路がわかる書類)
・母子健康手帳の出産日が記載されているページの写し
・振込先の口座がわかるもの
・申請者が「周産期母子医療センター」で出産する場合は、ハイリスク妊婦であることがわかるもの(入院時の診療報酬明細書に「ハイリスク妊婦管理加算」または「ハイリスク分娩管理加算」と記載されているものの写しや診断書等)
出産日から起算して1年以内に申請してください。
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