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更新日:2023年11月1日
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自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項において市町村の法定受託事務と定められています。笛吹市では、自衛隊法施行令第120条の規定により防衛大臣からの資料提供の依頼を受け、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な情報を提出しています。
なお、本提供については、防衛省・総務省連名通知で、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上特段問題がないとされています。
笛吹市内に住民登録がある日本国籍を有する方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方
例:令和5年度の対象者 生年月日が平成17年4月2日~平成18年4月1日及び平成14年4月2日~平成15年4月1日の方
氏名、住所、生年月日、性別
自衛隊への情報提供は、法令等の根拠に基づく提供ではありますが、自衛隊への情報提供を希望されない場合は、除外申請書を提出いただくことで自衛隊への情報を提供から除外します。
〒406-8510
笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 総務課 自衛官等募集担当
1 対象者本人が申請する場合
2 法定代理人が申請する場合
3 法定代理人以外の代理人
お問い合わせ先
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