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更新日:2019年9月27日
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平成24年7月9日をもって「外国人登録法」が廃止されました。これに伴い「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が同日施行され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。
住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村で行っていただく必要があります。
また、転入の届出についても、住居を定めてから14日以内に、新たにお住まいになる市区町村で行ってください。
なお、市内で転居をする場合にも、引越しをしてから14日以内に転居の届出をする必要があります。
外国人住民の方が、転入・転居の届出をする際には、在留カードまたは特別永住者証明書(在留カード等をお持ちでない方は外国人登録証明書)を必ずご持参ください。
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