ページID:5487
更新日:2024年7月1日
ここから本文です。
住み始めてから14日以内
本人確認書類
転出証明書(前住所地の市区町村で発行を受けたもの)
※マイナンバーカードを利用して特例転出をされた方で転出証明書が発行されなかった場合は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードをお持ちください。
印鑑
〔お持ちの方のみ〕転入される方全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)
なお、全員分の暗証番号の入力が必要になります。
住基カードをお持ちの方で、継続利用を希望される場合はお持ちください。なお、コンビニ交付などのサービスはお使いになれません。詳しくはお問い合わせください。
本人または世帯主が住所異動の届出に行くことができない場合は、委任状が必要になります。
また、すでに異動先住所にどなたかがお住まいの場合は、その世帯の世帯主からの同意書が必要となります(異動先の世帯主が直系親族または配偶者の場合は除きます)。
マイナポータルで転出手続を行った方は、番号発券機の「住民異動」の番号札を発券してお待ちください。
マイナンバーカードをお持ちの方が転入すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書(6桁以上16桁以下の暗証番号のもの)は自動的に失効します。
そのため、転入後も署名用電子証明書を利用される場合は、署名用電子証明書の再発行手続が必要です。
本人が署名用電子証明書発行の手続きに行くことができない場合、本人の同一世帯員及び法定代理人に限り、委任状を提出することで転入届と併せて「電子証明書の発行」の手続きを行うことができます。
その場合の持ち物は下記のとおりです。
※転入届と併せてではなく、後日券面更新の手続きをする場合は、原則本人しか署名用電子証明書の発行手続きができません。代理人での手続きは、文書照会での手続きになります。そのため、当日では手続きが完了しません。ご了承ください。
委任状をご自身で用意する場合は、次の記載事項が必要です。
以上の項目をすべて委任者本人が事前に記入した上でお持ちください。(やむをえず代筆する場合は、委任者名の横に拇印を押してお持ちください。)
委任状は暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘し、封緘部に押印または署名したものを、代理人の方がご持参ください。 委任状が封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
住所や世帯の変更に伴い、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当、子どもすこやか医療費、学校、福祉医療などの手続きが必要になる場合があります。
詳しくは、各担当課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください