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更新日:2020年5月25日
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他の国から笛吹市内に引っ越されましたら、笛吹市への引っ越しの手続きとして「転入届」が必要です。
笛吹市への引っ越し(転入)に伴って、ほかの行政手続きもあわせて行う必要がある場合がございます。
あなたの状況に応じた手続きを調べることができる手続き早わかりナビが便利です。
住み始めてから14日以内
転入者全員のパスポート(帰国日のスタンプを確認します。帰国時に自動化ゲートを利用され、パスポートにスタンプがない場合は、帰国日のわかる航空券の半券などをあわせてお持ちください。)
日本国籍の方は、転入者全員の記載された戸籍謄本と戸籍の附票(本籍地で取得してください。本籍が笛吹市の方は不要です。)
外国籍(中長期在留者)の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)
(お持ちの方のみ)
本人または世帯主が住所異動の届出に行くことができない場合は、委任状が必要になります。
また、すでに異動先住所にどなたかがお住まいの場合は、その世帯の世帯主からの同意書が必要となります(異動先の世帯主が直系親族または配偶者の場合は除きます)。
住所や世帯の変更に伴い、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当、子どもすこやか医療費、学校、福祉医療などの手続きが必要になる場合があります。
まずは、手続き早わかりナビをご利用いただくと、あなたの状況に応じた手続きを調べることができます。
もしわからないことがある場合は、それぞれ下記の関連リンクをご覧いただき、それでもわからない場合には担当している課へお問い合わせください。
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