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更新日:2020年5月25日

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転入届(国外から転入するとき)

届出期間

住み始めてから14日以内

届出に必要なもの

  • 転入者全員のパスポート(帰国日のスタンプを確認します。帰国時に自動化ゲートを利用され、パスポートにスタンプがない場合は、帰国日のわかる航空券の半券などをあわせてお持ちください。)

  • 日本国籍の方は、転入者全員の記載された戸籍謄本と戸籍の附票(本籍地で取得してください。本籍が笛吹市の方は不要です。)

  • 外国籍(中長期在留者)の方は在留カード、特別永住者の方は特別永住者証明書

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    (お持ちの方のみ)

本人または世帯主が住所異動の届出に行くことができない場合は、委任状が必要になります。
また、すでに異動先住所にどなたかがお住まいの場合は、その世帯の世帯主からの同意書が必要となります(異動先の世帯主が直系親族または配偶者の場合は除きます)。

その他のお手続きについて

住所や世帯の変更に伴い、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当、子どもすこやか医療費、学校、福祉医療などの手続きが必要になる場合があります。
詳しくは、各担当課へお問い合わせください。

関連リンク

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お問い合わせ先

笛吹市市民環境部戸籍住民課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2029 ファクス番号:055-262-8509

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