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更新日:2024年3月13日

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離婚届

届出地

夫妻の本籍地・住所地

届出期間

届出した日から効力が発生。裁判離婚の場合は確定の日から10日以内

届出に必要なもの

  • 離婚届(協議離婚の場合、成人の証人2人の署名が必要)
  • 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

届出人

夫・妻、裁判離婚の場合は申立人

 

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部戸籍住民課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2029 ファクス番号:055-262-8509

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