離婚届
届出地
夫妻の本籍地・住所地
届出期間
届出した日から効力が発生。裁判離婚の場合は確定の日から10日以内
届出に必要なもの
- 離婚届(協議離婚の場合、20歳以上の証人が署名押印したのもの)
- 印鑑(夫と妻それぞれのもの。ただし裁判離婚は届出人のもの)
- 戸籍謄本(本籍地が届出地にあるときは不要)
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
届出人
夫・妻、裁判離婚の場合は申立人
未成年のお子様がいる場合は、別添の法務省(外部サイトへリンク)が作成したパンフレット「子どもの健やかな成長のために」をご覧ください。
関連ファイル
子どもの健やかな成長のために(PDF:5,601KB)

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