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更新日:2024年7月1日
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住み始めてから14日以内
本人確認書類
印鑑
マイナンバーカード(個人番号カード)
(お持ちの方のみ)
住民基本台帳カード
(お持ちの方のみ)
本人または世帯主が住所異動の届出に行くことができない場合は、委任状が必要になります。
また、すでに異動先住所にどなたかがお住まいの場合は、その世帯の世帯主からの同意書が必要となります(異動先の世帯主が直系親族または配偶者の場合は除きます)。
マイナンバーカードをお持ちの方が転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書(6桁以上16桁以下の暗証番号のもの)は自動的に失効します。
そのため、転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、署名用電子証明書の再発行手続が必要です。
本人が署名用電子証明書発行の手続きに行くことができない場合、※本人の同一世帯員及び法定代理人に限り、委任状を提出することで転居届と併せて「電子証明書の発行」の手続きを行うことができます。
その場合の持ち物は以下のとおりです。
※転居届と併せてではなく、後日券面更新の手続きをする場合は、原則本人しか署名用電子証明書の発行手続きができません。代理人での手続きは、文書照会での手続きになります。そのため、当日では手続きが完了しません。ご了承ください。
委任状をご自身で用意する場合は、次の記載事項が必要です。
以上の項目をすべて委任者本人が事前に記入した上でお持ちください。(やむをえず代筆する場合は、委任者名の横に拇印を押してお持ちください。)
委任状は暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを、代理人の方がご持参ください。 委任状が封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
住所や世帯の変更に伴い、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当、子どもすこやか医療費、学校、福祉医療などの手続きが必要になる場合があります。
詳しくは、各担当課へお問い合わせください。
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