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更新日:2024年3月27日

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転出届(市外へ引っ越すとき)

笛吹市から他の市区町村へ引っ越す際には、笛吹市からの引っ越しの手続きとして「転出届」が必要です。

笛吹市から他の市区町村へ引っ越し(転出)に伴って、ほかの行政手続きもあわせて行う必要がある場合がございます。

あなたの状況に応じた手続きを調べることができる手続き早わかりナビが便利です。

なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで笛吹市役所に行かなくても転出手続きをすることが可能です。

詳細は「マイナンバーカードをお持ちの方へ」をご参照ください。

届出期間

引越しの予定日の14日前から

届出に必要なもの

本人または世帯主が住所異動の届出に行くことができない場合は、委任状が必要になります。

なお、本人または世帯主が転出の届出に行くことができない場合、郵送により転出証明書の請求をすることができます。

詳しくは、郵送による転出証明書の請求方法についてをご覧ください。

マイナンバーカードをお持ちの方へ

マイナポータルで引越し(転出)の申請ができます。転出にあたり、笛吹市への来庁が原則不要となります。

署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しする方がご利用いただけます。

マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は転入先市区町村の窓口で転入の手続きが必要です。

詳しくはマイナポータル引越し手続き(外部サイトへリンク)をご覧ください。

その他のお手続きについて

住所や世帯の変更に伴い、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当、子どもすこやか医療費、学校、福祉医療などの手続きが必要になる場合があります。

まずは、手続き早わかりナビをご利用いただくと、あなたの状況に応じた手続きを調べることができます。

もしわからないことがある場合は、それぞれ下記の関連リンクをご覧いただき、それでもわからない場合には担当している課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部戸籍住民課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2029 ファクス番号:055-262-8509

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