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更新日:2023年12月1日
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平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分までです。土日祝日は、対応できません。
夜間窓口開設日(水曜日)は、市民窓口館にて午後7時まで対応可能です。(対応可能業務に限りがあります。)
夜間窓口についての詳細は、リンク先のページをご確認ください。
次の表をご確認ください。
種類 |
手数料 注意1 |
支所での対応 |
夜間窓口での対応 |
取得(手続き)できる人 注意2 |
住民票の写し(謄本・抄本) |
300円 |
〇 |
〇 |
本人または本人と同じ世帯の人 |
住民票除票 |
300円 |
〇 |
× |
転出の場合→本人のみ 死亡の場合→生前同じ世帯だった人または相続人 |
改製原住民票 |
300円 |
〇 |
× |
本人 |
住民票記載事項証明書 |
300円 |
〇 |
× |
本人または本人と同じ世帯の人 |
戸籍全部事項証明書(謄本) 戸籍個人事項証明書(抄本) |
450円 |
〇 |
〇 注意3 |
本人、配偶者及び直系親族(父母、祖父母、子、孫など) |
除籍全部事項証明書(謄本) 除籍個人事項証明書(抄本) |
750円 |
〇 |
× |
本人、配偶者及び直系親族(父母、祖父母、子、孫など) |
除籍(謄本・抄本) 改製原戸籍(謄本・抄本) |
750円 |
〇 |
× |
本人、配偶者及び直系親族(父母、祖父母、子、孫など) |
戸籍の附票(謄本・抄本) |
300円 |
〇 |
〇 注意3 |
本人、配偶者及び直系親族(父母、祖父母、子、孫など) |
身分証明書 |
300円 |
〇 |
× |
本人 |
独身証明書 |
300円 |
〇 |
〇 注意4 |
本人 |
受理証明書 |
350円 |
〇 |
× |
戸籍届出人および利害関係人 注意5 |
届書記載事項証明書 |
350円 |
× |
× |
戸籍届出人および利害関係人 注意5 |
印鑑登録 |
500円 |
〇 |
× |
注意6 |
印鑑登録証明書 |
300円 |
〇 |
〇 |
印鑑登録証(カード)を持参すれば代理人でも取得可能 |
表にない証明書につきましては、戸籍住民課までお問い合わせください。
注意1 1通(1件)あたりの手数料になります。
注意2 該当しない人が取得する場合は、委任状が必要です。(様式はホームページからダウンロード可能です。次のリンク先をご確認ください。)
注意3 現在の戸籍で本人および同じ戸籍に載っている人からの申請に限ります。(委任状を持参した代理人への交付はできません。)
注意4 本人からの申請に限ります。(委任状を持参した代理人への交付はできません。)
注意5 利害関係人:(例)出生届の場合→子の父及び母、婚姻届の場合→夫及び妻。
注意6 代理人選任届(委任状)を持参し、代理人が登録することは可能ですが、即日での登録はできません。詳しくは、リンク先のページをご確認ください。
次のとおりです。印鑑登録の手続き以外は、印鑑の持参は不要です。
住民票関係の証明、戸籍関係の証明の取得
本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど公的機関で発行されたもの)
手数料
代理人が申請する場合は、委任状
本人確認ができるものについての詳細は次のリンク先のページをご確認ください。
本人確認ができるものがない場合は、「お客様確認票」という用紙をご記入いただいて本人確認をさせていただきます。職員にお声がけください。
戸籍証明の取得の際、「窓口にいらっしゃった人と戸籍に記載されている人の関係が分かる戸籍」や「出生から死亡までの戸籍を集めていて、他市町村で先に取得した戸籍」などを確認させていただくことがあります。事前に取得した戸籍がある場合は、ご持参ください。
申請書や委任状の書式のダウンロードは次のリンク先からできます。
印鑑登録
該当するリンク先のページをご確認ください。
郵送による文書照会を行う方法と保証人をつけて登録する方法があります。詳しくは、戸籍住民課までお問い合わせください。
なお、郵送による文書照会を行う方法で登録する場合、即日での登録はできませんので、ご了承ください。
即日での登録はできませんので、ご了承ください。
印鑑登録証明書の取得
印鑑登録証(カード)
手数料
申請書の書式のダウンロードは次のリンク先からできます。
必要な証明書の内容や種類、通数などについては、必ず提出先に確認をしてください。必要書類の一覧など、手続きについての資料があるとよりスムーズにご案内できます。ぜひお持ちください。
市役所で定めている期限はありません。提出先で指定がある場合は、それに従ってください。
いずれの場合も今ある登録を廃止にし、再登録が必要です。
詳しくは、リンク先のページをご確認ください。
マイナンバーカードや住民基本台帳カード(有効期限がきれていないもの)をお持ちの方は、コンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート)のマルチコピー機で印鑑登録証明書を発行することができます。1通あたりの手数料が窓口より100円安く、市役所がやっていない時間でも取得出来ますので、ぜひご利用ください。
登録者本人が本人確認できるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど公的機関で発行されたもの)を持参し、窓口に来た場合に限り、登録の有無をお伝えすることができます。(印影の確認および代理人による確認の場合は、お答えすることができません。)
マイナンバーカードや住民基本台帳カード(有効期限がきれていないもの)をお持ちの方であれば、お近くのコンビニエンスストアのマルチコピー機で確認することも可能です。(マルチコピー機を操作していただき、どの証明書を取得するか選択する画面に進んだ時に印鑑登録証明書を選ぶことができれば登録がしてある状態です。)
印鑑登録は、住民登録がある市町村でできるものです。他市町村から転入の場合は、転入後、手続きしないと登録がない状態になります。反対に他市町村に転出の場合は、笛吹市の登録は抹消となります。
登録する本人が高齢等の理由のため、記入することができません。どうしたらよいですか?
氏名のみでも記入できる場合は、本人に記入をしていただくようお願いします。その際は、余白に「氏名以外代筆○○○○」など代筆した部分と代筆者の氏名を必ず記入してください。すべて代筆の場合は、委任の意思表示として拇印をいただくことになっています。その際も「代筆○○○○」と記入してください。
住民票に関するお問い合わせ
世帯全員が載っているものが謄本(とうほん)、世帯の一部の人が載っているものが抄本(しょうほん)です。全員ではないものはすべて抄本となります。
リンク先のページをご確認ください。
本人及び本人と同じ世帯ではない人が申請する場合は、委任状が必ず必要になります。
代理人が委任状を使用して申請した場合でも、「個人番号(マイナンバー)」や「住民票コード」が記載されている住民票は住民票に記載されている本人宛に郵送となりますので、ご注意ください。
住民票の住所欄は、3行でいっぱいになります。(笛吹市内の住所履歴)
市内で住所異動を何度か行っている場合は、いくつ前の住所かにもよりますが、現在の住民票の履歴で確認できる場合や改製原住民票(履歴がいっぱいになり、新しく住民票が作り替えられる前の住民票)で確認できる場合があります。
市町村をまたいで住所異動をしている場合は、住民票の除票で追っていく方法と戸籍の附票で追っていく方法があります。
住民票の除票とは、他の市町村に住所を移した時や死亡した時など住民票が除かれていることを証明するものです。転入する前に住所登録をしていた市町村で取得できます。戸籍の附票とは、その戸籍が作られてからの住所履歴を証明するものです。本籍がある市町村で取得できます。
同じ戸籍の人が全員載っているものが謄本(とうほん)、戸籍の一部の人が載っているものが抄本(しょうほん)です。全員ではないものはすべて抄本となります。
住民票の写しを「本籍・筆頭者氏名」の記載ありで取得すると確認することができます。住所と本籍は必ずしも一致しているとは限りません。戸籍関係の証明書を窓口で申請される際には、「本籍・筆頭者氏名」が分からないと申請を受け付けることができません。事前にご確認をお願いいたします。また、戸籍関係の証明書の取得は本籍がある市町村でできます。笛吹市ではない市町村に本籍がある場合は、該当の市町村に申請や問合せを行ってください。
戸籍筆頭者とは、簡単に言うとその戸籍の一番上に記載されている人のことです。
現在の戸籍の仕組みは、夫婦単位となっており、子がいる場合は親と同じ戸籍に子が入籍するようになっています。もし、その子が結婚をしたら、配偶者との新しい戸籍が作られるようになり、親の戸籍からは除籍となります。誰の戸籍を取得するかにもよりますが、夫が妻の戸籍を取得するのであれば、基本的に夫婦のうち結婚した時に氏が変わらなかった方が筆頭者。結婚していない子の戸籍を親が取得するのであれば父か母のどちらかが筆頭者ということになります。ちなみに筆頭者が亡くなった場合でも、戸籍の記載が消えるわけではないので筆頭者は変わりません。
被相続人死亡のため、「除籍謄本」を取得するように提出先で言われたというお客様がよくいらっしゃいます。除籍謄本とは、戸籍の中に入っている人が全員除籍になった状態の戸籍(婚姻や死亡などにより)のことです。例えば父、母、子2人の計4人の戸籍があったとして父死亡、母存命、子2人が結婚している場合、母のみが在籍している状態なので「戸籍謄本」となります。父母ともに死亡、子2人が結婚している状態だと全員除籍になっているので「除籍謄本」となります。
例えば自分の父が亡くなり、相続手続きをするために父の出生(昭和5年)から死亡(令和5年)までの戸籍を取得するように提出先で言われたとします。その場合、父の出生当時の戸籍(昭和5年に生まれて初めて記載された戸籍)から現在の最新の戸籍(令和5年に亡くなり、死亡が記載された戸籍)まで父が記載されている戸籍がすべて必要という意味になります。婚姻や離婚、転籍、法令の改正等により、該当者が載っている戸籍が複数存在するため、いくつかの戸籍を集めることでつながる一連のものになります。1つの市町村の窓口ですべて揃うこともあれば、本籍が変わっていて、いくつかの市町村に申請をしなければならないこともあります。
リンク先のページをご確認ください。
請求の際には、該当者のどの部分の記載があるものが必要なのかを記入するようにしてください。(「母○○の出生から婚姻までの戸籍謄本」や「父○○の婚姻から△△へ転籍するまでの戸籍謄本」、「父○○の死亡の記載がある抄本」など)
戸籍謄本または戸籍抄本で関係を証明することができます。親子関係については、子の戸籍抄本(子のみ記載があるもの)を取得することで父または母欄の親の氏名から関係が分かります。夫婦関係についても同様、夫または妻の戸籍抄本(夫または妻のみ記載があるもの)を取得することで婚姻部分の記載から関係が分かります。提出先で戸籍謄本・戸籍抄本の指定があるときはそれに従ってください。
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