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更新日:2025年7月25日
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笛吹市に本籍がある方に戸籍振り仮名の通知(ハガキ等)を7月28日以降、順次送付します。笛吹市に本籍がない方には、本籍地の市区町村から通知が送付されます。通知(ハガキ等)が届いたら、必ず氏名の振り仮名を確認してください。
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。これに伴い、令和7年5月26日から8月末頃までに本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名に関する通知が発送されます。
届出は不要です。
※令和8年5月26日以降に、通知(ハガキ等)に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
令和8年5月25日(月曜日)までに届出をしてください。
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が違います。届出のできる方を通知(ハガキ等)に記載しています。
氏の振り仮名の届出人
原則として、戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
※氏の振り仮名は、戸籍の筆頭者が単独で届出をしますので、配偶者や子ども等、同籍している方と充分に相談したうえで届出をしてください。
名の振り仮名の届出人
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
1.マイナポータルを利用したオンラインによる届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。
マイナポータルを利用したオンライン届出について(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
マイナポータルに関するお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間【平日】午前9時30分~午後8時
【土日祝日】午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
2.最寄りの市区町村窓口での届出
本籍地やお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。笛吹市では戸籍住民課窓口で受け付けています。
必要書類
・本籍地から送付された振り仮名の通知(ハガキ等)
・疎明資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)
※通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出する場合は、疎明資料が必要です。
3.郵送での届出
記入した届書を郵送で本籍地の市区町村へ届出をすることができます。届出用紙は、最寄りの市区町村窓口でお渡しできます。郵送代は自己負担となります。
※郵送による届出の注意点
・郵送の場合の届書の受付日は、届書が郵送先の市役所等に到達した日となります。戸籍に記載される届出日もこの受付日となりますので、ご注意ください。
・届書が市役所に到達した後、開庁日に職員が内容を確認します。届書に不備があった場合は、職員から電話連絡させていただくことがありますので、届書には必ず平日の午前9時~午後5時の間に連絡が取れる電話番号を記載してください。また、後日窓口へお越しいただき追記または追完書類の再送をお願いしたり、書類をお返ししなければならない場合があります。
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。また、年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると年金の支払いが一時的に止まることがあります。詳しくは、「年金受給者のみなさまへ」をご覧ください。
ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問合せください。なお、共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等にお問合せください。
振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。通知された戸籍の氏名の振り仮名が誤っていた場合は、届出をする必要がありますが手数料はかかりません。また、通知された戸籍の振り仮名が誤っていたにも関わらず届出をしなかった(届出を忘れてしまった)場合でも、罰則はありません。「手続きをしないと罰則がある」等と、法務省や市役所の職員等をかたる訪問者や、電話、電子メール、郵便物等に十分ご注意ください。
【制度に関すること】
法務省戸籍振り仮名制度コールセンター
電話 0570-05-0310
受付時間【平日】午前8時30分~午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く。
【通知書(ハガキ等)に関すること】
笛吹市振り仮名専用ダイヤル(戸籍住民課内)
電話 055-288-9911
受付時間【平日】午前9時30分~午後4時30分
※土日祝日、年末年始を除く。
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