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更新日:2020年5月25日
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婚姻などで氏が変わった場合でも、その方の過去の戸籍上の氏(旧姓)を住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカードなどに併記(氏名と共に記載)することで、契約等の様々な場面で証明として利用できるようになります。また、就職や職場などで身分証明としても利用できるようになります。
詳しくは、下記の総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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