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更新日:2020年5月25日

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住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます

婚姻などで氏が変わった場合でも、その方の過去の戸籍上の氏(旧姓)を住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカードなどに併記(氏名と共に記載)することで、契約等の様々な場面で証明として利用できるようになります。また、就職や職場などで身分証明としても利用できるようになります。

詳しくは、下記の総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

登録手続に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 戸籍謄本等(併記する旧姓の記載がある戸籍から現在までの戸籍)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    (お持ちの方のみ)

注意事項

  • 旧姓を併記した方は、住民票の写しなどにおいて旧姓の記載を省略することはできません。
  • 旧姓での印鑑登録が可能になります。ただし、登録できる印鑑はこれまでどおり一人一つに限られます。

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部戸籍住民課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2029 ファクス番号:055-262-8509

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