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更新日:2019年2月28日
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農業者の高齢化や後継者不足などのため、農地が遊休化しつつあります。解決策のひとつとして、利用権設定を行い農地の貸し借りをする方法があります。
利用権設定とは、農地を貸したいという農家と、農業経営規模の拡大を図りたい農業者との間で、安心して農地の貸し借りができる事業のことです。ただし、都市計画法の用途地域内は除きます。
借り手は、賃借期間中安心して耕作ができ、貸し手と借り手で決めた期限が来れば、貸し手には自動的に農地が返還されます(離作料支払不要)。
また、お互いの話し合いで再設定を行い、継続して貸し借りすることもできます。
契約期間の終了が近づくと市からお知らせをしますので、更新忘れの心配もありません。
農地を貸したい場合、借りたい場合は地域の農業委員・推進委員に、ご相談ください。皆さんの相談をお受けしながら、貸し借りの結び付けを行っていきます。
また、農地の貸し借りの間に農地中間管理機構という公的機関が入る、農地中間管理制度もあります。
ただし、借り手になるには農業経営面積などの要件がありますので、事前にお問い合わせください。
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