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更新日:2023年9月1日
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市町村鳥獣被害防止計画は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条に基づいて策定され、被害防止に関する基本的な方針や、被害防止施策の対象鳥獣種などを定めています。
計画は3年毎に見直すこととなっているため、前回計画の定める期間が終了するにあたり、新たに令和5年4月1日から令和8年3月31日までの笛吹市鳥獣被害防止計画を策定しました。
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