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更新日:2019年3月4日

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「笛吹市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」の変更について

平成24年9月に策定した「笛吹市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」について、新たな木質部材の開発、建築基準法の改正、クリーンウッド法の施行等の情勢の変化および平成29年6月の国の方針の変更、平成29年9月の県の変更等を踏まえ、以下のとおり変更しました。詳細は添付ファイルをご覧ください。

変更の主なポイント

法施行後の取組状況を踏まえた変更

  • 公共建築物の整備を検討するに当たり、木造の耐用年数は非木造に比べ短いが、劣化対策等を適切に行なったものは長期にわたり利用が可能であることを考慮する必要がある旨を規定。

CLT等の新たな木質部財の積極的活用の観点からの変更

  • CLTや木質耐火部材等の新たな木質部材について活用を促進する旨を規定。

法律の制定・改正を踏まえた変更

  • 平成26年6月の建築基準法改正により、一定の防火措置等を行なうことで準耐火構造等での建築が可能となった3階建て木造校舎等の建築を促進する旨を規定。
  • クリーンウッド法(平成29年5月施行)に基づき、合法伐採木材等の安定的な供給の確保を図る旨を規定。

資料

笛吹市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針(PDF:186KB)

 

お問い合わせ先

笛吹市産業観光部農林振興課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2033 ファクス番号:055-262-4115

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