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更新日:2018年12月28日

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農地の転用

農地の転用には許可が必要です!

農地に家や倉庫を建てたり、駐車場や資材置場として利用したりする場合は、農地法に基づく許可を受けなければなりません(一時的に農地以外として使用する場合や、長期にわたる客土等を行う場合も一時転用の許可が必要となります)

農地の転用ができない区域

該当農地が、農業振興地域における農用地区域にある場合は転用できません。

違反転用者には罰則が適用されます

許可を受けないで無断で農地を転用した場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令や法に基づく罰則が適用されることもありますのでご注意ください。

適正な農地管理をお願いします

農地の遊休化は、雑草の繁茂、病害虫の発生など周囲の環境へ悪影響をおよぼします。定期的な除草や病害虫防止の消毒の実施など、適正な農地管理を行ってください。

お問い合わせ先

笛吹市農業委員会事務局

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2038 ファクス番号:055-262-4115

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