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更新日:2022年4月1日
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市町村森林整備計画は、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5に基づき、県が定める「地域森林計画」の対象となる民有林が所在する市町村が、地域の森林及び林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、間伐、造林といった森林関連作業の方針及び規範等を定める10年を1期として5年ごとに作成する森づくりのマスタープランです。
笛吹市も山梨県の富士川上流地域森林計画に則り、令和4年4月1日から令和14年3月31日までの笛吹市森林整備計画を策定しました。
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