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更新日:2019年3月4日

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森林の土地の所有者届出制度

森林の土地を取得した時は届出が必要です。

森林の土地の所有者届出制度とは?

森林の土地の所有者が分からない場合

  • 行政が森林所有者に対して助言等ができない
  • 事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し施策ができず効率を上げられない

以上のことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。

届出が必要な場合

個人、法人によらず、森林の土地の売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

届出の方法

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村長(農林振興課)に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出書の提出について

下記の届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。

  1. その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  2. その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利所の写しなど権利を取得したことが分かる書類

届出をしない場合の罰則

届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

届出様式

森林の土地の所有者届出書(ワード:40KB)

お問い合わせ先

笛吹市産業観光部農林振興課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2033 ファクス番号:055-262-4115

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