更新日:2019年3月4日
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森林の土地を取得した時は届出が必要です。
森林の土地の所有者が分からない場合
以上のことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
個人、法人によらず、森林の土地の売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村長(農林振興課)に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
下記の届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
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