更新日:2023年3月7日
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森林の立木を伐採する時には次の届出が必要です。この書類の提出は森林法で義務付けられています。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
なお、立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で1及び2を提出する必要があります。
森林の伐採及び伐採後の造林が、市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることを目的としています。
森林所有者や立木を買い受けた方などです。
伐採を始める90日から30日前までに提出
造林を完了した日から30日以内に提出
伐採・造林する森林が所在する市町村長(農林振興課)です。
100万円以下の罰金(森林法第208条)
30万円以下の罰金(森林法第210条)
なお、令和5年4月から、伐採造林の届出には必要書類の添付が義務付けられます。
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