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更新日:2023年3月7日

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伐採及び伐採後の造林の届出

森林の立木を伐採する時には次の届出が必要です。この書類の提出は森林法で義務付けられています。

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
  2. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

なお、立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で1及び2を提出する必要があります。

目的

森林の伐採及び伐採後の造林が、市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることを目的としています。

提出が必要な方

森林所有者や立木を買い受けた方などです。

提出の時期

伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を始める90日から30日前までに提出

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

造林を完了した日から30日以内に提出

提出先

伐採・造林する森林が所在する市町村長(農林振興課)です。

提出をしない場合の罰則

伐採及び伐採後の造林の届出

100万円以下の罰金(森林法第208条)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

30万円以下の罰金(森林法第210条)

届出書の様式と記載例

なお、令和5年4月から、伐採造林の届出には必要書類の添付が義務付けられます。

伐採造林の届出の添付書類について(チラシ)(PDF:313KB)

お問い合わせ先

笛吹市産業観光部農林振興課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2033 ファクス番号:055-262-4115

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