相続などにより農地の権利を取得した場合の届出
相続などにより農地の権利を取得した場合、その土地の属する市区町村の農業委員会に届出する必要があります。(農地法第3条の3の規定による届出)
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。
届出が必要な方
次の理由により、農地法第3条の許可を要しないで農地の権利を取得した方
- 相続
- 遺産分割や包括遺贈、法定相続人に対する特定遺贈を含みます。(法定相続人以外への特定遺贈は許可が必要です。)
- 法人の合併や分割
- 時効取得など
届出の時期
権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内
届出を行わない場合の罰則等
届出を行わなかった場合、もしくは虚偽の届出を行った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
届出に必要な書類
届出には次の書類が必要です。
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
- 権利の取得を確認できる書類
- 遺産分割協議書や登記事項証明書、登記完了証(電子申請)の写しなど(共有の場合は、その持分がわかる書類を添付してください。)
- 権利を取得した方の本籍または国籍がわかるもの
- 住民票(原本証明)の写し、在留カード、在留資格認定証明書など
届出先
農地の所在する市区町村の農業委員会
届出書の様式及び記載例
注意事項
- この届出により、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きを行ってください。
- 笛吹市以外に農地を所有する場合は、農地の所在する市区町村の農業委員会へ届け出てください。
- 共有で相続した場合、相続人それぞれからの届出が必要となります。
- 届出がなされると、農業委員会で審査を行い、後日受理通知書を交付します。
- 手数料は無料です。
- 受理通知書は権利関係を証明するものではありませんので、ご注意ください。