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更新日:2024年10月15日
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廃棄物の野焼きは、悪臭・煙・火災等で地域住民の方々に迷惑をかけるほか、ダイオキシン類等の有害物質を発生させるおそれがあるため、原則として禁止されています。
違法に廃棄物を焼却した者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。
農業を営む上でやむを得ないとされる場合は、野焼き禁止の例外として扱われます。
ただし、例外に該当する場合でも、野焼きが原因となり火災が発生したり、煙や悪臭が発生することで消防署や警察署へ通報されたり、市役所へ苦情が寄せられたりするケースが多くあります。
野焼き禁止の例外だからといって、むやみに焼却してよいというのではなく、周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼす場合は、行政指導や罰則の対象となります。
(廃タイヤ等燃焼により激しくばい煙を発生させるものは認められていません)
(病害虫防除のためのものに限ります)
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