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更新日:2022年3月25日
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農薬を取り扱う皆さま、農薬は正しく使用しましょう。
農薬を取り扱う方の安全はもちろん、農薬が周辺の住宅や他の農作物に飛散しないようご注意ください。
食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度が平成18年5月29日から始まりました。
この制度では、今まで残留農薬基準値がない農薬にも0.01ppmという低い数値が基準値として設定されることになります。
この基準値をオーバーしてしまうと、生産物の出荷停止・回収などの対応が求められる可能性があります。
つまり、気をつけなくてはいけないのは農薬の飛散です。
ポジティブリストの詳しい情報については、農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
事前に周辺にお住まいの方に連絡し、散布方法や時間帯に注意して散布してください。
農薬の残液を河川等に流すと、環境汚染の原因になります。
農薬は、一度の散布で使いきれる量を調整し、残液は散布むらの調整に利用しましょう。
また、散布に使用した器具や容器を洗浄した水は、排水路や河川等に直接排水しないでください。
農薬のラベルに書かれている適用作物、使用濃度、使用時期や使用回数などの安全使用基準や注意事項を守って散布しましょう。
樹木・花だんなどの病害虫防除や駐車場などで除草剤を散布する場合でも、周辺で栽培されている農作物に農薬が飛散すると、出荷できなくなることもありますのでご注意ください。
許可された産業廃棄物処理業者などに委託するなど、適正に処分しましょう。
農薬の飛散などによるトラブルを防ぐには、農家だけでなく地域で日頃から連絡を取り合うことが大切です。
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