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更新日:2024年6月3日
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森林経営管理権集積計画とは、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめる時に作成する計画です。
森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、森林経営管理権集積計画を定めましたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
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