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更新日:2024年12月27日
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笛吹農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する第11条第1項の規定に基づき、次のとおり公告し、縦覧に供します。
令和6年10月31日(木曜日)から令和6年11月29日(金曜日)
笛吹市役所産業観光部農林振興課
経済事情の変動その他情勢の推移により、農用地区域内の農地において農振除外の必要性が生じたため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第1項及び第2項の規定により、農業振興地域整備計画の変更を行うものです。
笛吹農業振興地域整備計画の変更案に対する意見書の提出について(PDF:552KB)
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