農振除外に関する事前相談を行います
笛吹農業振興地域整備計画に定められた農地(農振農用地)を、宅地などに転用する場合には、農振農用地から除外する手続きが必要となります。
市では、個別案件の除外申出受付に先立ち次の日程で相談を行います。
除外申出の受付については、相談を行った案件のうち、農振が除外できる可能性が高いと判断された案件のみ行います。
なお、申出を行った土地が必ず除外されるわけではありませんのでご注意ください。
また、今回の農振除外申出は、計画が具体的で確実性があり、かつ代替地がない緊急なものに限ります。
相談の予約
- 令和5年9月4日(月曜日)~9月27日(水曜日)
- 平日/午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
- 必ず期間内に農林振興課農産推進担当(電話番号:055-261-2033)へ予約をお願いします。
- 期間外は受付を行いませんので、受付期間を厳守してください。
- 予約が多数の場合は、期間内であっても相談がお受けできない場合がありますので、早めの予約をお願いいたします。
- 予約の際に計画予定地の地番、目的などの聞き取りがあります。
相談期間
- 令和5年9月28日(木曜日)~11月30日(木曜日)
- 注意:土日・祝日を除く
- 午前9時~10時
- 午前10時30分~11時30分
- 午後1時30分~2時30分
- 午後3時~4時
- 午後4時30分~5時30分
相談時間
先着順で期間中1回限り、60分以内
相談者
土地所有者と転用事業者
持ち物
計画予定地の登記簿謄本・公図(法務局発行のもの)
相談場所
市役所本館1階会議室
農振除外申出書類
令和5年度農振除外申出書(エクセル:1,203KB)(別ウィンドウで開きます)
令和5年度事業計画書参考様式(ワード:23KB)
注意事項
- 農地転用計画が具体的で確実性があり、かつ代替地がない緊急なものに限ります。(具体的な事業計画、緊急性のないものは受け付けられません。)
- 除外申出農地の面積については必要最小限とします。なお、例として個人住宅で概ね500平方メートル以内、農家住宅は概ね1,000平方メートル以内が上限となります。
- 原則として、既に除外された農地、用途地域内農地を持っている方の新たな申出は、受け付けられません。
- 畑かん加入地は、移設について笛吹川沿岸土地改良区などとの協議がなければ受け付けられません。
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土地基盤整備・土地改良事業の受益に係る地区内の農地および、事業が完了した年度の翌年から8年以上経過していない農地は除外できません。