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更新日:2025年5月23日
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笛吹市に住所又は本拠を有し、市税等の滞納がなく、次のいずれかを満たす者とします。
1 認定農業者
2 認定新規就農者
3 新規就農支援補助金受給者
4 市内に生産活動拠点を有する農地所有適格法人
税抜き価格10万円以上の機械等の購入経費で次のいずれかに該当する経費とします。
1 申請年度に市内に事業所又は販売店を置く事業者から新品で購入した機械等
2 減価償却資産の法定耐用年数が7年以上の機械等
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