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更新日:2022年1月18日
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空気が乾燥した日や風が強い日に野焼きを行う場合は、強風にあおられて周囲の枯草や可燃ごみに燃え移ったり、消火が不十分であったため再び燃え出して火災となることがありますので、野焼きによる火の取り扱いには十分注意しましょう。
例外として焼却が認められるもの(例)
〇農作業によるせん定した枝の焼却
〇河川清掃による河川敷の草木の焼却
〇地域の行事によるお札やしめ飾りの焼却(どんど焼き)
火災にならないように以下の点を守ってください。
1 強風注意報等が発令され気象状況が悪い場合は、直ちに中止してください。
2 燃え広がるおそれのない広い田畑で行ってください。また、火の粉の飛散には十分注意してください。
3 焼却中は目を離さず、火をつけたままその場を離れることは絶対にしないでください。
4 焼却の規模及び周囲の状況に応じて消火器具(ポンプ、水槽、水道ホース、水バケツ、消火器等)を準備して
ください。
5 周辺地域の住民に迷惑を与えないよう、一度にたくさん焼却せずに、少量ずつ焼却してください。
6 焼却時間は原則として、日の出から日没までとし、終わった後は再び燃え出さないよう、完全に消火をして
ください。
農作業によるせん定した枝の焼却を行う場合は、笛吹市火災予防条例により、事前に消防署への届出が必要になります。(火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出)
この届出は、消防署が実施状況を把握するための届出ですので、届出書を消防署に提出するか、又は電話等で必ず連絡してください。
届出をしていても通行人や付近の方から火災である旨の通報があれば、届出者に確認の連絡をしますが、並行して消防車両が緊急走行(サイレンを鳴らして走行)で出動することがあります。
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