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更新日:2025年2月10日
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身の回りにある危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)は国が定める量(指定数量)以上を貯蔵・取扱う場合は、市町村長の許可が必要となります。また、個人住宅以外においては指定数量の五分の一以上指定数量未満、個人住宅においては指定数量の二分の一以上指定数量未満の危険物を貯蔵・取扱う場合は「少量危険物」となり消防署へ届出が必要となります。主な危険物の指定数量と指定数量未満の届出が必要な量は(表1)のとおりです。
ビニールハウスでのボイラーや加温機等に使用する燃料、農業用倉庫や個人住宅等での燃料の保管など身近にある危険物の貯蔵・取扱いには規制がかかることもありますので、危険物に関して分からないことがありましたら消防本部までお問合せください。
(少量危険物屋外タンク所有者様提供)
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