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更新日:2018年12月19日

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笛吹市火災予防条例が改正されました

平成25年8月に京都府福知山市花火大会で多数の死傷者を出す火災が発生しました。この火災を契機として祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者が集合する催しについて防火対策が次のように強化されました。

  • (1)露店等の開設届の提出及び消火器設置の義務化
    催し等で対象火気使用器具等を使用する場合、露店等の開設届を消防署に提出が必要となります。(届出者は、露店等を開設する者又は催しの主催者等です。)
    その際に添付書類として、催し等が行われる場所が分かる地図(住宅地図等)、露店の配置図(消火器の設置位置を記載する)が必要になります。
    また、対象火気使用器具等を使用する露店には消火器の設置が必要となります。
  • (2)屋外での大規模な催しに対する防火管理について
    屋外で行われる祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者が集合する催しのうち、消防長が告示で指定する催しについては、防火担当者を定め、催しを開催する14日前までに火災予防上必要な業務に関する計画の提出が義務化されました。

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お問い合わせ先

笛吹市消防本部予防課

〒406-0027 笛吹市石和町下平井204

電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-8535

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