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市民向けトップ > 防災・救急 > 消防・救急 > 火災予防 > 消防法令違反による火災予防上の命令を受けている対象物(予防課)
ページID:269
更新日:2019年7月3日
ここから本文です。
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や市民の方々の安全のためお知らせしています。
「火災予防上の命令対象物一覧表」ファイルは、PDFファイルでご覧になれます。
火災予防上の命令対象物一覧表(PDF:78KB)
お問い合わせ先
笛吹市消防本部予防課
〒406-0027 笛吹市石和町下平井204
電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-8535
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