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更新日:2019年7月3日
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消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や市民の方々の安全のためお知らせしています。
「火災予防上の命令対象物一覧表」ファイルは、PDFファイルでご覧になれます。
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