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更新日:2018年12月19日

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火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為等の消防署への届出について(消防署)

現在は、ダイオキシンの発生等の生活環境問題から、生活ゴミや廃棄物等の処分のための焼却は、法令上禁止されています。

ただし、河川清掃や道路清掃で出た草木の焼却、農作業に伴い刈り取った雑草、せん定した木の枝等の焼却、「どんど焼き」などの行事を行うための焼却及び暖を取るためのたき火等は禁止行為の例外として認められています。

しかし、これらの場合でも周辺地域の生活環境に、悪影響を及ぼさないように行うことが大前提となります。
このような焼却行為は「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」となり、事前に消防署への届出が義務付けられています。

また、煙霧消毒(バルサン等)を行う場合も消防署へ連絡をしてください。
現在は、届出者への便宜を図り、電話での受付処理も実施しておりますので、火災とまぎらわしい煙を発生する行為等を行う際は、事前に消防署に届出し、必要な指導を受けるようお知らせいたします。

なお、消防署への届出は火災防止の観点から設けられたものであり、届出によって焼却が合法化されるものではありません。

お問い合わせ先

笛吹市消防本部消防署

〒406-0027 笛吹市石和町下平井204

電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-0988

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